派遣と有給
派遣社員でも有給はつくのでしょうか?
派遣で勤務する場合、派遣元の会社(派遣会社)が雇用主になります。派遣元の会社と雇用契約を結んでいる以上法律的に有給休暇が発生します。
正規職員として常勤で働く看護師同様派遣であっても有給休暇は発生します。しかし同じ派遣会社に6か月以上勤務することがまずは最低条件です。裏を返せばたとえ派遣先が変わっても派遣元が同じであれば有給休暇が取得できることになります。
年次有給休暇の付与については常識的な知識として、
週5日以上の所定日数で勤務した場合、半年間全労働日の8割以上出勤した者には、その先1年間に10日間の年次有給休暇が付与される、と言う点はご存知の方も多いと思います。派遣先が一定でフルタイムで勤務していれば問題ありませんが、パートタイム労働者のように週3日、週2日という働き方の場合は有給休暇を取得できる日数が段階的に減ってきますのでこの点は注意が必要です。
他にもこんな決まりがあります。
労使協定により書面をもって有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇が5日を超えて発生している場合5日を超えた分は会社の定める時季に取得させる「計画年休」を適用する。
つまりは有給休暇が夏休みや冬休みの時季に強制的に使われるものでこの場合自分が自由に取得できる日数は5日という事になります。
また、派遣会社との残りの契約期間が1年未満であっても、有給休暇は既に発生していますので取得可能な日数が減る事はありません。
本来これらの決まりごとは雇用契約を結ぶ際にきちんと雇用側から説明がなされるべきことです。しかし現実にはなかなか細かな部分まできちんと説明してはもらえないと思います。
「知らなかった」で損をすることのないよう、面接時に採用側の説明が不十分な点について質問できる程度の知識をもつ努力が必要です。またきちんとした説明がなされない場合は労働契約締結に際し自分から断る勇気も必要です。